ニューメキシコ州の司法長官がAngry Birdsの開発者に対して訴訟を起こした様です。
www.infosecurity-magazine.com
Rovioはさらに、子供たちのデータを複数のサードパーティのマーケティング会社に送信し、それらの子供たちにターゲットを絞った広告を販売するために情報を分析、再パッケージ化、再販、またはその他の方法で使用していると非難されています。
訴訟は次のように述べています。「Rovioは、Angry Birds Gaming Appsをプレイしている間、子供たちの個人情報を密かに盗み出し、その個人情報を商業的搾取に使用することで、子供たちを収益化します。」
子供向けゲームの開発者は、連邦児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)に基づいて、プレーヤーから個人情報を収集する前に親の同意を得る必要があります。ゲームが幅広い年齢層を対象としているクリエイターは、13歳未満のユーザーに属するデータが収集されないようにするための措置を講じる必要があります。
元ソース
・AG Balderas Announces Lawsuit Against Developer of Popular Game Angry
Birds for Illegally Collecting Child Data
キタきつねの所感
AngryBirdsと言えば、世界で最も成功したiPhoneゲーム(シリーズ)の1つと言っても過言ではないかと思います。WikiによればAndroid・PC・Mac版なども含め25億DLを超えると言われている様です。
※一時期私の端末にも入ってましたが、すぐに才能の無さに気づかされたゲームでもあります。
開発元はフィンランドのロビオ・エンターテイメント社、そう悪いニュースを見た事もなかったので、今回の記事は少し驚きでした。
アングリーバード - Wikipedia
訴えられたポイントはInfo security Magazineの記事に書かれている通りなのですが、13歳未満の児童に対して仕掛けている(と判断される)ターゲティング広告手法が、法律(=連邦児童オンラインプライバシー法)に抵触するという点の様です。
訴訟の内容(元ソース)を少し見てみます。
「今回の訴訟は、連邦の児童オンライン・プライバシー保護法(COPPA)および州法に基づいて提起され、Rovio社は
Rovio社は、Angry Birdsゲームをプレイする13歳未満の子どもたちから故意に個人情報を収集しています。Rovio社は、その情報をRovioは、その情報を、分析、再パッケージ化、再販売などを行う第三者のマーケティング会社に送ります。
Rovio社は、これらの情報を分析し、再パッケージ化し、再販売し、その他の方法でこれらの子供たちにターゲット広告を販売します。
「保護者は、自分の子どもを保護し、誰が子どもの個人データにアクセスできるかを決定する力を持たなければなりません。
しかし、メキシコの親たちは、子供たちからどのような情報が収集されているかについて誤解しています。
ニューメキシコの親たちは、子供たちからどのような情報が収集されているかについて誤解している」とバルデラスは述べています。「この会社は法律に従わなければなりません。
私たちは、子どもたちの安全を脅かす企業の責任を常に追及します」と述べています。
COPPAは、子ども向けゲームの開発者に対し、プレーヤーの個人情報(情報)を収集する前に保護者の同意を得ることを義務付けています。
子供向けゲームの開発者は、プレイヤーから個人情報(デバイス名、オンライン活動履歴など)を収集する前に、保護者の同意を得ることが義務付けられています。
履歴など)を収集する前に、保護者の同意を得ることが義務付けられています。) 開発者が幅広いユーザーを対象としたゲームを制作する場合であっても
開発者は、13歳未満のユーザーから情報を収集しないようにするための措置を講じる必要があります。
州の申し立てによると、Rovio社は、膨大な数の児童を対象としたゲームを意図的に見て見ぬふりをしようとしたとのことです。
Rovio社は、膨大な数の子供向けゲームを意図的に見て見ぬふりをしながら、同時に映画、ランチボックス、子供用食事Rovio社は、映画、ランチボックス、子供用食事などを通じて、子供向けにAngry Birdsゲームを販売しています。この訴訟では、Rovio社のデータ収集行為を禁止する差し止め命令とこの訴訟は、Rovio社のデータ収集行為の差し止め、民事罰、返還、およびその他の救済を求めるものです。
(元ソースからの機械翻訳)
日本のゲームで世界を席巻する様なスマホゲームは・・・あまり無いので、残念ながらこうした海外の法律に「巻き込まれる」ケースは少ないかと思いますが、日本でも改正個人情報保護法(第一弾)が来年5月までに施行になり、Cokie取得の同意等、個人情報の取扱いが(少し)厳しくなります。
無料ゲームなどから入手した情報をターゲティング広告に情報を利用していた日本の事業者は、今後益々厳しくなるであろう情報入手(管理)について、改めて法令違反になる所がないか、再点検すべき時期が来ているかと思います。
余談です。トランプ元大統領が、中国発の動画投稿アプリ「TikTok」の米国使用を禁止(制裁)する動きを見せていましたが、AngryBirds同様に13歳以下の個人情報保護で攻撃するオプション(併用)もあったかも知れません。
他のSNSに比べて、TikTokは「小学生」インフルエンサーも多数いますので、米国内でも同意が取られてないケースも多々あるかと思いますし、データが仮に外国に流れていたとすれば、かなり厳しい制裁を課す理由にも成り得た気がします。
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